グリーンプラネットのクーリングオフの方法教えて!

ネットワークビジネス

グリーンプラネットと言えば、特定商取引に難する法律の「連鎖販売取引」に当たります。

つまり、グリーンプラネットとは違法行為とか怪しい商取引ではなく、れっきとした法律で規定された合法ビジネスなのです。

そしてこの特商法では、消費者保護の観点から「クーリングオフ」が定めまれています。

ですから、グリーンプラネットに契約をしたとしても、条件をクリアすればクーリングオフ(契約解除)が可能です。

クーリングオフとは?

通常契約は双方の合意があれば成り立ち、一度結んだ契約を一方の都合により勝手に解除することは出来ません。

しかし、昔のマルチ商法では、嘘・大げさなトークで契約させたり、脅迫的・威圧的な態度で契約を迫って問題が多発しました。

またグリーンプラネットの仕組みや報酬プランは複雑なので、初心者には説明されても理解するのが難しいのです。

そこで消費者保護の観点から、契約を結んだとしてもある一定期間の間は、消費者の方から一方的に契約を解除できるようになりました。

頭を少し冷却する期間、それが、クーリングオフです。

グリーンプラネットのクーリングオフ期間は?

クーリングオフ期間は、契約書面を受け取った日を含めて起算します。消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。

連鎖販売取引(グリーンプラネット)の場合のクーリングオフ期間は20日間です。

業者(会員等)から法定の契約書面を受け取った日(再販売目的の商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

尚、契約書面を受け取っていない場合はクーリングオフ期間は進行しません。また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。


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グリーンプラネットクーリングオフの方法は?

クーリング・オフは必ずハガキなどの書面で行う必要があります。口頭では言った言わないとなり、証拠が残りません。

その際、紹介者(ディストリビューター)に書面を手渡すのではなくて、必ずグリーンプラネット本社に郵送しましょう。

念のためハガキの両面をコピーして控えを保管しましょう。

書いたハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」「内容証明郵便」の記録に残る方法で送付し、受領証を保管しましょう。

クーリングオフ書面の書き方

クーリングオフの通知はがきの書き方の例は下記です。

グリーンプラネットクーリングオフの効果

現状回復義務は契約者、事業者の双方が負うことになりますので、事業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を事業者に返還しなければなりません。

  1. 違約金や損害賠償請求は請求されない
  2. 商品の引取り・権利の返還に要する費用は業者負担
  3. 消費者が支払った一部の代金または対価は消費者に返還
  4. すでに引き渡しを受けていた商品は業者に返還

最後に

グリーンプラネットをクーリングオフで解約する前に、少しご自身の行動を振り返ってみてください。

もし、紹介者や会社が、嘘偽り、大げさ、不実の告知などのトークによってあなたに契約を迫ったとしたならば、堂々とクーリングオフをしましょう。

威圧的な態度や、射幸心を煽るトーク、契約しないと帰してもらえないなど、問題のある営業態度であればこれもクーリングオフをしましょう。

しかし、もし、紹介者が誠実な態度で、あなたの為に一生懸命説明をしてくれて、あなたも一度それに納得して契約をしたのであれば、あなたの都合やあなたの勝手で一方的に解約するのはいかがなものでしょうか?

法律としてはクーリングオフが出来ますが、人としてはそういった態度はお勧めは出来ません。

解約するにしても、相手に迷惑をかけたことをお詫びし、礼節を持って解約をお願いする態度が肝要ではないでしょうか。

もし少しでも不安や問題を感じるのであれば、その気持ちが解消されるまではしっかりと調査研究してから契約をするようにしましょう。

 

 

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